空き家再生/リノベーション

最適なアイディアをご提案します。

空き家についてさまざまな活用法のご紹介、お客様のニーズに合わせたご提案をさせていただきます。

空き家再生/リノベーション

き家対策

空き家対策特別措置法とは?

平成26年11月19日に成立。適切な管理が行われていない空家等が防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし地域住民の生命・身体・財産の保護・生活環境の保全を図るための空家等の活用促進の法。(空家ー全国約820万平成25年)
従来は、空家を放置していても何ら制限がなく税制面も通常の住宅と同じ税率で課税されいましたが「空家法」が施行されると様々な制約を受けることになります。市町村長に「特定空家」に認定されると除去等(撤去・解体)の強制的な措置、固定資産税等の特例廃止。空家の所有者は、経済的な負担や行政よる強制的な措置を受け多大な不利益を受けることになります。

※「特定空家等」

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態。
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。

※「空家」

建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び敷地。

まざまな活用

空き家活用

空き家は土地と違い、寿命があります。
しかし大金が掛かっているだけでなく、家には関わった人の想いが詰まっており簡単に手放す決断はできないものです。
しかし、時代が変われば周りの環境も様変わりし、法令も大きく変わります。空家のままに放置できない時代に突入しました。
空き家対策法により、ただ単に放置して時期が来てから考えるのではなくどのように処理し活用するかが問われる時代になってきました。地域により活用方法は様々です。その場所に適切な活用法を模索し所有者様にとって一番有利で不利益が出ない提案が必要になり、その手助けをプロの目で判断しアドバイスします。

土地活用

土地は二つとして同じものがなく移動できません。

この当たり前の特徴は他のものではない特徴でもあり身近でありながらよく分からないものとなっています。
繰り返しますが、土地は2つとして同じものがなく世界で唯一無二のものです。
立地、大きさ、形、周りの環境等、どれをとっても異なります。その土地の特異性を加味し適正な活用法が必要になってきます。また、所有者様の意向もとても大切なところです。
どのように活用したいのか、その活用法がニーズに合っているのか?いないのか?適切な判断が必要になると思われます。

却ご相談

土地建物の売却はもちろん建物を解体して土地のみを売却する。

先ず、所有者様の思い(希望)、どういう形で売却したいのか、またいくら位で売却したいのか、時期は何時なのか担保の状況、所有者の権利関係等をヒアリングして進める。

①価格 現地調査による価格査定額を提示。付近事例、過去の事例等で査定額の説明
②時期 売却時期によっての価格の変動の説明
③担保の状況 簡単に言えば借入残の状況の確認。
(売却価格よりも借入残が多い場合には売却したくても売却できないのが普通です。場合によっては、借入先の金融機関との交渉も必要。)
④権利関係 所有者が単独なのか?複数なのか?(単独であれば問題ありませんが、複数の場合に単純に価格が決まったとしても簡単に売却できない場合があります。)
また、他に権利の有無の確認。(権利の内容によっては、売却不能や売却価格が極端に下がることもあります。)

上記のように様々な観点から価格査定し売却価格を決定致します。

貸ご相談

現在の建物を貸し出す。建物によってはリフォームも計画する。

月々の安定収入を得るために必要に応じてリフォームをすることで別の活用法へと変化します。解体することで土地として貸し出しを可能となります。また、契約によっては地代や一時金を確保することで子孫に土地を残すことができます。

駐車場や集合住宅、店舗など用途を変更して積極的に土地活用を行う。

地域や近隣の立地条件などに合わせて営業する種類を選択しご提案いたします。また、専門の運営会社をご紹介したり連携なども含めよりよいニーズを生み出す暮らしに活力をテーマに進めています。